そもそも医療費控除ってなに?
医療費控除とは、自己または自己と生計をともにする配偶者やその他親族のために1 年間にかかった総医療費が10 万円を超えた場合、最高200 万円の所得控除が受けられる制度のことです。保険適用の歯科治療にかかった費用も、インプラントや矯正などの自費治療にかかった費用も、すべて医療費控除の対象となります。
医療費控除の条件は?
医療費控除の対象となる条件は…
①自己または自己と生計をともにする配偶者やその他親族のために支払った医療費であること
②1 年間(1 月1 日~ 12 月31 日)の間に支払った医療費が、10 万円(その年の所得金額の合計が200 万円未満の人はその5%)を超えること
※歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。
※発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
※治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。
※歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。
どれくらいお金が戻ってくるの?
医療費控除額は、「1 年間にかかった医療費の合計」から「保険金などで補填される金額 」と「10 万円」を差し引いた額になります。医療費控除の上限は200 万円です。
※医療費控除額の上限は200万円です。
※通院にかかったタクシー代・電車代も含まれます。マイカー利用の場合の燃料代・駐車場代は対象外です。
自費治療であっても、審美歯科などは控除対象外になります。事前にご確認ください。
※生命保険などで支給される入院給付金、健康保険などで支給される医療費・家族療養費、出産育児一時金など。
※その年の所得金額の合計額が200 万円未満の人はその5% の金額となります。
手続きの方法は?
確定申告時に以下のものをご用意いただき、確定申告書に医療費控除に関する事項を記入して税務署にご提出ください。申告は過去5 年間まで有効です。
- ・医療費控除に関する事項を記した確定申告書
- ・医療費・交通費支出の証明書類(領収書や利用した交通機関のメモなど)
- ・還付金を受け取る口座番号( 本人名義)
- ・印鑑(認め印)
- ・源泉徴収票の原本(給与所得がある場合)
※治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
※健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要があります。
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